A.「仕事の完成」に責任を負う請負契約と、「事務処理行為を行う」ことに責任を負う準委任契約とが存在します。
・請負契約:
請負契約は、民法632条に定めらており、発注者が指定したものを完成させることを約束する契約であり、その完成品に対して報酬が支払われます。
請負契約で契約されるものの一般例としては、橋梁や建物などの建築物や、プログラミング等といったシステム開発の依頼などがあります。
・準委任・委任契約:
準委任・委任契約の場合は、仕事の完成ではなく、仕事を行う際の一定の行為を行うことを約束する契約です。
準委任契約で契約されるものの一般例としては、システム開発における"要件定義"や、コンサルティングなどが多く挙げられ、弊社/みらいワークスでの契約締結にあたってはこちらの準委任契約が基本的には該当します。
なお、2020年4月1日に民法が改正され、準委任契約に「成果完成型」の規定が置かれ(民法648条の2第1項)たことで、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2種類が存在します。
※「委任契約」とは発注者が依頼した行為が”法律行為”である場合に用いられ、"法律行為"以外の"事務行為"の場合には「準委任契約」を用います。
・履行割合型:
履行割合型は、提供した労働時間や工数などを基準に報酬が支払われる準委任契約のことを指します。
履行割合型の準委任契約を締結した際には、受注者に依頼した行為が成功したか否かにかかわらず、その作業に要した時間や工数に応じて、発注者は報酬を支払う必要が生じます。
・成果完成型:
成果完成型は、依頼した行為が達成(完了)した場合に報酬が支払われる準委任契約のことを指します。
・まとめ:
請負契約は、基本的に仕事における成果物(結果)に主眼が置かれている契約であり、一方の準委任契約は、仕事の過程に主眼が置かれている契約であるという違いがあります。