2023年10月1日施行の適格請求書等保存方式により、取引における買い手は消費税の仕入税額控除を受けるために、売り手である登録事業者から交付を受けた適格請求書(いわゆるインボイス)を受領し、保存することが義務付けられます(以下「インボイス制度」という)。インボイス制度では適格請求書発行事業者として登録された事業者のみ、インボイスを発行することができます。このインボイス制度における当社の対応方針について、以下にご説明いたします。
【全体方針】
2023年10月1日以降のインボイス制度導入後も、適格請求書発行事業者(課税事業者)であるか否かにかかわらず、これまで通り案件のご紹介をさせていただきます。
【弊社案件でご稼働中の皆様】
・適格請求書発行事業者の方/適格請求書発行事業者ではない方
従来通りであり、特段変更はございません。
ただし、2023年10月1日以降稼働分より請求書のフォーマットが変更され、適格請求書発行事業者の方については登録番号の記載等が必須となります。新しいフォーマットについては、後日弊社よりお送りさせていただきます。適格請求書発行事業者ご登録後は、登録番号をお控えいただきますようお願いいたします。
【本件についてのお問い合わせ先】
全般について | インボイス制度問い合わせ窓口 invoice@mirai-works.co.jp |
個別の案件について | 営業担当までご相談ください |
なお、制度そのものの概要については、国税庁ホームページをご覧いただくほか、最寄りの税務署、税理士の方へご相談ください。