A.毎年2月上旬を目安に、前年度の支払調書をご送付致します。
所得税法第204条第1項第2号に基づき、弊社が定義するコンサルティング案件を個人、または個人事業主の方へ委託する場合は、業務委託料から源泉所得税を差し引き、弊社が納税させていただきます。
なお、源泉徴収を行った方へは、稼働いただいた翌年2月上旬を目安に前年度の支払調書をご送付いたします。
※ 経費は源泉所得税の対象となります。
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所得税法第204条第1項第2号に基づき、弊社が定義するコンサルティング案件を個人、または個人事業主の方へ委託する場合は、業務委託料から源泉所得税を差し引き、弊社が納税させていただきます。
なお、源泉徴収を行った方へは、稼働いただいた翌年2月上旬を目安に前年度の支払調書をご送付いたします。
※ 経費は源泉所得税の対象となります。
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